ソフトウェアの減価償却
    ソフトウェアの税務上の取り扱い
    ソフトウェアの会計上の取り扱い
    旧取り扱いとの違い
     
     
 
     
  本掲載文参考
    法人税法基本通達8−1−7
    企業会計原則
    商法
     
     
本掲載文について
上記文章はあくまでも参照用に提供されるものであり、当該情報が株式会社 情報電子の責務として解釈されることがあってはなりません。また、上記文章に関するお問い合わせ等には応じられませんので、ご了承下さい。下記は予告なく変更する場合がございます。
   
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新しいソフトウェアに関する税務・会計の取り扱い
  ソフトウェアに関する新しい税務・会計の取り扱いについて
    ソフトウェア開発や制作費に関して会計上や税務上はどこまでが開発費なのかといった区分がわかりにくい部分があります。ソフトウェアに関する会計処理の指針の提出に伴い、明確な取り扱い基準ができ、平成11年04月01日より会計上の新基準が適用されています。
     
  「会計上の」ソフトウェアの取り扱いにはどんなところが変わったのか
   
旧 : 外部購入や外部制作のソフトウェアは繰延資産として5年で償却を行い、自社制作は支出時損金という処理取り扱い
   
   
新 : 会計上の取り扱いの基準を受け取得目的別の処理に変化しました
このソフトウェアの資産区分が無形減価償却資産の変化によって、償却開始時が購入・支出時で有ったのに対し事業供用時に償却開始するなどの違点がありますのでご注意下さい。
     
  「税務上の新取り扱い基準の適用」
    新より扱い基準は平成12年04月01日以後に取得するものから適用されています。
     
ソフトウェアの会計上の取り扱いについて
   
   
ソフトウェアの会計上取り扱い
目的
会計上の扱い
研究開発目的 研究開発費
販売目的
受注制作 請負工事の処理に準ずる取り扱い
市場販売目的 @初め製品化された製品のマスター完成までの制作費 研究開発費
上記@以後の制作費 機能の改良強化のための費用 著しい改良 研究開発費
普通の改良 無形固定資産
(3年以内の見込み販売数量等に基づく法律)
ソフトウェア機能の維持に要した費用 発生時の費用
製品の最良費(CD-ROM・ケースなど)の製造原価

棚卸資産

自社利用目的 将来の収益獲得及び費用の削減が確実なもの 無形固定資産
(5年以内の定額法など)
将来の収益獲得・費用の削減が確実でないもの又は不明なもの 費用処理
     
ソフトウェアの税務上の取り扱いについて
   
   
ソフトウェアの税務上取り扱い
目的
税務上の扱い
研究開発目的 無形固定資産
(償却期間は3年)
販売目的
受注制作 請負工事の処理に準ずる取り扱い
市場販売目的 @初め製品化された製品のマスター完成までの制作費 無形固定資産
(償却期間は3年)
上記@以後の制作費 機能の改良強化のための費用 著しい改良 無形固定資産
(償却期間は3年)
普通の改良 無形固定資産
(3年以内の見込み販売数量等に基づく法律)
ソフトウェア機能の維持に要した費用 発生時の費用
製品の最良費(CD-ROM・ケースなど)の製造原価 棚卸資産
自社利用目的 将来の収益獲得及び費用の削減が確実なもの 無形固定資産
(償却期間5年)
将来の収益獲得・費用の削減が確実でないもの又は不明なもの 確実でないもの--費用処理
不明なもの--無形固定資産
(償却期間5年)
     
新取り扱いと旧取り扱いについて
  ※ こちらは以前の取り扱いはどうなっていたのかという参考文です。上の新取り扱いと比較してみましょう。
   
   
以前との注意
取得価額10万円未満及び使用可能期間1年未満のソフトウェアは取得一時の損金算入が可能
(20万円未満→10万円未満へ)
取得価額10万円以上20万円未満のソフトウェアは一括償却資産として3年以内の均等償却が可能
事業供用時に償却開始
(購入・支出時→事業供用時)
ライセンス契約のパッケージソフトウェアの少額判定は通常1単位として取引される範囲で判定する
(契約ごとに支出する金額→1単位として取引される単位)
   
「法人税法基本通達8−1−7」の会計処理
自社開発
  この規定では自社開発したソフトウェアは研究開発活動とされ、研究開発費の処理と同様に自社開発のソフトウェアは、費用化しても資産計上してもよく、10万円以上のソフトウェア購入は繰延資産に計上し、5年償却を行うこととなっている。
   
受託開発
  受託開発したソフトウェアは購入ソフトウェアと同様とみなし、「外部からのソフトウェアの提供を受け、又は外部に委託してソフトウェアを開発した場合、その提供を受けるため、又は委託する為に要した費用は繰延資産に該当」という規定にあたり、規定に基づき5年以内に償却を行うことになっている
   
販売や社内利用による開発
  販売や社内利用による開発はこの規定では該当がなく、機器組込のソフトウェアやハードウェアと一緒に販売されるソフトウェアは固定資産の取り扱いになっていた。
   
企業会計原則」の会計処理
研究開発費
  将来の期間に営業する特定の費用は次期以降の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産部に計上可能。
   
商法」の会計処理
開発費・テスト研究費
  新製品または新技術の研究、新技術または新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓に特別に支出した金額については貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上でき、支出後5年以内の毎決算時に均等額以上の償却が可能。
 
 
Copyright(C)2005 Inforamtion Electron Co,LTD.
2005年3月7日更新    
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